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    障がい者雇用の新しいカタチ 🌞

    障害者の法定雇用率が引き上げられます
    現在2.3%→ 2024年2.5%→ 2026年2.7%
  • 障がい者雇用の大切さ

    株式会社HDRとそのグループでは、障がいをお持ちの方々にも多くの働く場を提供してまいりました。

    障がいを持つ方々から、日々の業務や面接を通じ、感じることは、働く意欲と能力を持っていても働く機会を得られずにいることと、せっかく働く機会を得ても、会社になじめなかったり、業務にやりがいを見いだせずにいることでした。

     

     

    その一方、企業様から

    「どのようにしたら障がいのある方々に、長く働いてもらえるのか」、

    「雇用したはいいが、どのような仕事をしてもらえばいいのかわからない」などのご相談をいただいています。

     

    弊社では、障がい者の方々に働きやすい環境と、働き甲斐を提供できる仕組みを考えました。

  • 障がい者雇用制度について

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    厚生労働省ホームページより

    • 民間企業に対して、従業員の2.3%以上の障がい者を雇用することを義務付けています。

    • 従業員43.5人につき1人以上の障がい者の雇用が必要となります。
      (2021年5月時点)

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    障がい者の就職件数と新規求職申込者の比較

    平成30年度で求職申込件数が、211,271人に対し、就職件数は102,318人と約10万人が働く機会を失っています。

     

    出典:令和元年6月厚生労働省発表「平成30年度職業紹介状況等」

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    障がい者の職場定着率

    3ヶ月で15〜30%が退職をしてしまっています。この原因は、仕事のミスマッチやフォロー体制の弱さにあると考えられます。

     

    出典:障害別にみた職場定着率の推移と構成割合

    (2017年4月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)

  • 業務内容について

    障がい者雇用の難しさは、仕事に定着してもらえないことや雇用の難しさです。

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    定着の難しさ

    • 障がい者雇用により現場から不満のが出る
    • 業務の切り出しが難しい
    • 毎日のタスク管理、労務管理がうまくできない
    • 何をやってもらえばいいのかわからない
    • やりがいを感じてもらう仕事を与えられない

    HDRで用意する業務の一つにYoutubeの編集作業や動画のチェックがあります。自分の好きなことを仕事にしてもらうことができます。

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    雇用の難しさ

    • どうやって働く意欲がある人を見つけらいいかわからない
    • それぞれの人のできること、できないとを見極めることが難しい
    • 雇用するための環境づくりは何をしたらいいかわからない

    採用のノウハウや人材管理のノウハウのあるHDRにお任せください。

  • 業務スタートまでの流れ

     

    1

    紹介

    HDRにて面談し、
    適した人材をご紹介します。

    2

    雇用契約

    貴社選考のうえ、障がい者と雇用契約を締結します。

    3

    業務スタート

    在宅ワークやHDR提供のスペースで業務します。障害者の支援もHDRにお任せください。

    4

    報告

     HDRにてサポート報告書を作成し
    貴社に提出いたします。

  • よくある質問

    どのような仕事をしてもらうのでしょうか?

    主に、Youtube用の動画編集や作成、チェック作業などを行っていただきます。今後業務内容が増える可能性もございます。

    なぜ動画編集なのでしょうか?

    現在、動画は人々にとって非常に身近な存在であり、Youtubeも非常に多くの人が見ています。自分たちの馴染みのあることの作業を行うことで、定着率を上げることができます。また、コンピューター操作や動画編集などの技術をすでにお持ちの方も多くいらっしゃいますので仕事への充足感も感じられます。

    障がい者雇用をこれまでしていませんでした。何か罰則はありますか?

    雇用率未達成だった一定規模の事業主は、不足する障害者数に応じて納付金を納める必要があります。障がい者を雇い入れた企業には国や自治体から助成金を受け取ることができる場合もあります。企業の所在地に応じてご案内いたしますので、ご相談ください。

    そちらにお支払いする金額はおいくらですか?

    紹介料と月々の管理費という形で頂戴しております。金額についてはお問い合わせください。

  • お問い合わせ

    東京都港区芝浦4-16-23
    050-5491-5881